契約社員の賃金の引き下げ
Q: 契約更新の際に賃金の引き下げを通告された
契約社員として半年契約で働き始めて1年半になります。4期目に入ってから、以前の賃金より5%、金額にして1万6000円を引き下げると通告されました。理由は、業績が落ちたためです。この場合仕方ないのでしょうか。
A: 一方的な賃金の引き下げは認められないこともある
パートタイマーや契約社員などの期限つきの雇用契約社員の場合には、契約更新させる際に、賃金などの新たな労働条件が提示されて契約し直すことが認められているのです。契約期間終了と同時にそれまでの契約内容も終了となるからです。
しかし、使用者側が労働者に不利益となる方向に労働条件が変更される場合には、職場の規律を保持するために、業務上で必要性か、または合理的な理由か、もしくはそれぞれ労働者の合意が必要とされています。とくに賃金の引き下げなどは、労働者にとっては大変重要な労働条件の場合には、合理的な理由の他に、それぞれの労働者に同意が得られることが必要になります。
契約社員の場合でも同様に、契約更新の度に、契約条件を提示するといった手続きはしません。幾度か自動的に契約更新をしているにも関わらず、契約更新の手続きがルーズになる場合で、使用者側が、労働者の同意をなしに、一方的に不利益な賃金の変更は認められません。
もしあなたが、再契約時に、会社側からの説明をきちんと受け、すでに了承しているのならば納得するほかありません。しかし、正式な更新の手続きを怠っていながら、一方的に賃金の引き下げを通告され、なおかつその理由も納得できないものであれば、会社側に対してその通告を撤回するよう求めることができます。